・相続の為の手続きについて
前回のブログでも触れましたが、相続の発生の後、相続の為の手続きを時系列で
整理すると次のような手続きが必要になります。
1.相続人の確定
2.財産調査
3.財産目録の作成
4.遺産分割協議書案の作成
5.遺産分割手続き
それぞれどのような手続きなのか、また相続人が注意すべきことなどを説明します。
1.相続人の確定
相続人を確定する、とは、相続人である方の戸籍を調べ、亡くなった人(被相続人)の正当な相続人で
あることを特定しそれを証明する作業です。現在のように核家族化が進み、相続人が配偶者と子1人、などで
あれば相続人の確定も容易ですが、相続関係が複雑になると、戸籍の調査だけでかなりの日数が必要です。
また相続人だけでなく、被相続人の死亡時の住所を確認する書類や出生時まで遡って全ての戸籍を集める必要があります。
さらに兄弟姉妹が相続人になる場合は、被相続人の両親の脂肪から出生まで遡って戸籍を取らなければなりません。
相続人を確定することで、その後の遺産分割協議が進められます。逆にここで相続人が漏れたりすると行った
遺産分割協議は無効になります。
戸籍を取り揃えると、法定相続情報証明書を取得します。この書類は、被相続人の死亡時における法定相続人が
誰であるかを登記官が証明するもので、これがあると大量の戸除籍謄本等をそれぞれの相続手続きの際に提出する
必要がなくなり、また金融機関や登記申請、保険など相続手続きには便利なものです。これは原則、相続人が
法務局に申請して取得します。
2.財産調査
次に、財産を相続の為に財産の種類、所在、金額などを詳細に調べます。預金や株式であれば、銀行や
証券会社からの残高証明書の取得、不動産であれば評価証明書や名寄帳を取得します。また保険の内容、
あとは車や、貸付金や借入金の有無などを調べます。
3.財産目録の作成
どのような財産がどのくらいあったかを一覧にします。相続人はそれを基に分割協議を行います。
目録には財産調査で調べた内容を記載します。
4.遺産分割協議書案の作成
1~3で、相続人と、相続する財産が確定しましたので、いよいよ相続人が遺産の分け方を協議します。
協議は遺産の内容や多寡によりますが、各相続人で合意した内容を遺産分割協議書に落とし込んで、
各相続人が署名捺印して完成させます。完成した協議書は、相続人間での後日のトラブルの防止の他、
相続手続き時の必要書類として、また対外的に相続の権利を証明する書類になります。
協議書は、被相続人の財産を、誰が、何を、どう取得するのかが判れば良く、決まった様式は
ありませんが、最低限記載すべき内容は押さえておく必要があります。
・被相続人について
→ 氏名、本籍、住所、生年月日、死亡日
・財産について
→不動産:所在、地番、地目、地籍など
→預金:残高証明書に記載のある内容を記載する
→株式:残高証明書の記載とおり。ただし未受領配当金がある時は注意すること。
また相続人で分け合う場合は、相続分は株式数で記載すること(株式数の割合で分割するのは×)
5.遺産分割手続き
遺産分割協議書に基づいて遺産分割を行います。具体的には各財産の名義変更や解約手続きになります。
・不動産:登記申請書の作成と登記手続き
・預金:口座名義変更、解約手続き
・証券:預金とは違い、証券を相続人名義に移管する手続きが必要で、証券会社に
相続人が口座を持っていなければ先ず口座の開設が必要。
・自動車:普通乗用車と軽自動車で手続きが違うので注意が必要。
普通乗用車→管轄運輸支局で手続き。車庫証明必要
軽自動車→ 管轄の軽自動車検査協会で手続き。車庫証明不要
・権利関係: 各種届け出
各手続きで必要な書類は違うのですが、どんな書類が必要かについて
このブログでは割愛します。
・行政書士が行える相続手続きについて
今まで遺産分割に必要な手続きをみてきましたが、行政書士はご依頼に基づいて、
上記1~5の手続きの全てを受任することができます。勿論、法務局への登記申請は、
司法書士の業務であるので行政書士は行えませんが、遺産相続に関するご相談を
受けてご依頼者の相続手続きをコーディネートをさせていただくことができます。
今回のブログは少し長くなりましたので、各手続きの詳細は改めて次回以降の
ブログで説明致します。次回の遺産相続のブログでは遺言書について触れたいと
思います。