遺言書、と名前は知っていてもいざ書くとなると、どうすれば良いか悩むと思います。
どんな様式で書けばよいか、内容は?、どこに保管しておくのが良いか、自分が亡くなった後に遺言書は発見して
もらえるのか?などなど疑問がつきません。
このブログでは、遺言書の種類やそれぞれの遺言書の良い点、悪い点を説明します。
あなたの事情にあった遺言書選びのご参考になれば幸いです。

・遺言書の種類

 遺言書に書く内容は、氏名、日付、財産の内容、誰に与えるか、遺言執行人など共通ですが、遺言の方式は
普通方式遺言と特別方式の遺言に分けられます。
特別方式遺言は、遺言者が危険な状態や隔離された状態での遺言の方法です。一般的には普通方式により遺言書が
作成されますので、ここでは普通方式の遺言について説明します。

普通方式遺言には主に次の3つの種類があります。

1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言

これらそれぞれについて説明します。

1.自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、遺言者が全文をパソコンではなく自筆で書いて捺印して作成します。氏名、日付、財産の内容、
誰に財産を与えるかを自由に書けるのが特徴です。
遺言書は自筆が必要ですが、財産目録は自筆ではなくてもパソコンなのでリストを作って添付しても良いです。

メリット:
・作成費用が安い(ペンとシャチハタの印鑑と便箋があれば書ける)。                     ・遺言書の内容や書いたこと自体を秘密にできる。

デメリット:
・ご自分が亡くなった後、遺言書が発見されない恐れあり。自筆で自由に書ける半面、内容に不備があれば遺言が無効になる場合があります。
・遺言を執行するには、ご遺族が遺言書を開封する際に家庭裁判所で遺言書の検認をしてもらう必要があります。
・全部自筆するのは意外に大変な作業で、ご年配の方や身体の不自由な方には負担が大きい。

2.公正証書遺言

 これは遺言者が公正人役場で、或いは公証人が出張して、証人2人以上の立ち合いのもとで作成する遺言書です。

メリット:
・公証人が予め方式や遺言内容を確認して作成するため、確実に遺言できる。
・公証人が遺言者の意思能力を確認するので、遺言書が後々意思能力の欠如を理由に無効になる可能性は低い。
・遺言書の開封の際、家庭裁判所の検認は不要なので、相続の発生後速やかに遺言執行が可能。
・遺言書の原本は公証人役場で保管されるので遺言書の紛失や改ざんのリスクが無い。
・遺言者が亡くなった後、公証人役場に遺言書の有無を照会することが可能。

デメリット:
・作成に費用がかかります。法律で定められた公証人手数料と、作成を専門家に依頼する場合の報酬です。

3.秘密証書遺言

 これは、遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場で遺言書の存在と遺言者が作成したことを証明してもらう方式です。
作成には手間とコストが掛るので、前の2つの方式に比べるとあまり使われていません。

遺言者が自由に作成(自筆、パソコン、代筆も可)。した書面に本人が署名・捺印し、封筒にいれて押印して封をします。
公証人と証人2人以上が立ち合い、遺言者はその遺言書は自分で作成したことを公証人に申述し、遺言書を公証人に提出します。
公証人はその封書に署名・押印し、遺言書作成の記録を残します。遺言者は遺言書を持ち帰り、自分で保管します。

メリット:
・改ざんされるリスクは少ない。
・遺言書の内容を秘密にできる。

デメリット:
・紛失や遺言書が発見されないリスクは残る。
・遺言書の内容不備で無効になる可能性がある。
・遺言書を開封する際の家庭裁判書で検認が必要。

 普通方式の遺言を3つあげましたが、一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかが選ばれることが多く、お勧めします。

次回ブログでは、遺言書の書き方と公正証書遺言に掛る費用について説明します。

行政書士 西川晃敏事務所(開業準備中)