・遺産相続を円滑に進める為に
大事なご家族が亡くなってご葬儀も終われば、故人の遺した財産の相続が発生します。
相続人が複数いる場合、誰が、何を、どれだけ相続するか、ということを相続人間で話しあい、
話し合った内容を書面にして、それを基にして各財産の名義変更、解約、変更登記などを行い、
各相続人が遺産を引継ぎます。
相続人は相続の開始を知った日から3か月以内に相続方法の選択が必要になります。
これは、故人の遺産を全部相続する(単純承認)、得られた遺産のみ相続する(限定承認)、
或いは相続しない(相続放棄)のうちから選択します。
遺産相続手続きでは、先ずは遺言書の有無の確認です。遺言書は遺産に関する故人の
意思表示であり、遺言書があれば、そのとおりに遺産を相続人に分割します。
遺言書が無ければ、各相続人による協議分割となります。
このブログでは、遺産の単純承認で、遺言書が無い場合の遺産分割についてみていきます。
・法定相続とは?
法律で決められた相続順位とおりに遺産を分割するやり方です。
故人に配偶者がいる場合といない場合で大きく違いがありますが、いる場合は、配偶者が遺産の1/2を、
残りの1/2は、子がいる場合は子が(子が複数いる場合は、1/2をこの人数で分割)相続します。
子がいない場合は、配偶者が2/3、直系尊属(故人の親や祖父母など)が1/3の割合で相続します。
直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となり、配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4の割合になります。
配偶者がいない場合は、相続人は子だけになります。
・各相続人による分割協議
遺産分割協議は、一般的にはこの法定相続の分割割合をベースにして、具体的に誰が
何を、どれくらい相続するかを相続人の間で話し合います。もちろん法定相続に拘る必要はなく、
相続人間の協議により、分割割合は自由に決められます。
故人の遺した財産も現預金の他、土地・建物の不動産、株式や投資信託等の金融商品、
車や債権・債務、権利など様々な種類があります。
話し合いの結果、遺産分割協議書の形で遺しておくことが望ましいです。これはたとえ親しい間柄で
あっても後々のトラブルを避けるために重要なのと、相続登記や銀行、証券の名義変更など各種相続手続きの
証明書類として遺産分割協議書が必要になる場合があります。
・行政書士による相続業務とは?
相続人の依頼に基づき、相続人を確定し、遺産分割協議が円滑に進めるよう、故人の
遺した財産の調査と財産目録の作成し、協議が纏まれば、その内容を遺産分割協議書と
して作成し、それを基にして遺産分割に必要な名義変更、届け出、解約などを行います。
次回ブログでは、行政書士の行う相続手続きについて細かくみていきます。