この小規模事業者持続化給付金は、国や自治体が募集する補助金の中で代表的な補助金です。
中小企業の経営者や個人事業主であるお客様が補助金を使おうと考えた時に比較的申請がしやすく、
使い勝手の良い補助金だと思います。この小規模事業者持続化補助金を例に、この補助金の特徴や
申請時に必要な書類、手続きなどを解説します。

名称:小規模事業者持続化補助金(一般型通常枠)

所管官公署:経済産業省

目的:事業者が自ら策定した経営計画に基づいて、販路の開拓や生産性向上の為に行う事業に対して補助し、その事業を成長させること。

*よく似た名称で「持続化給付金」がありますが、これはコロナ禍など困難な状況下 
で事業を継続するための支援金で、売上高の減少などの事実があれば給付されるもの
でした。 

補助金額:原則50万円(例外あり)

補助率: 原則2/3(例外的に3/4の場合あり)

対象者: 小規模事業者等(小規模事業者の適用要件あり*)


補助対象事業:①販路開拓の為の事業。 例:ホームページの新規作成/リニューアル費用、チラシ、
動画、SNS広告作成、展示会出展等々 ②生産性向上目的の事業。例 店舗改装、機械設備導入費用など。

補助対象でない事業:上記目的以外の事業。例えば今まで使っていたチラシ、パンフレットの増刷や古くなったパソコンの買い替え、老朽化設備の取替費用など。

*小規模事業者とは?業種毎に従業員数で小規模事業者に該当するか否かを決めています。
 常時使用する従業員の数が次であれば該当します。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く): 5人以下
サービス業のうち宿泊・娯楽業 :     20人以下
製造業その他:              20人以下

必要書類:

・申請書
・経営計画兼補助事業計画
・補助事業計画
・補助金交付申請書
・宣誓・同意書
(以上はシステムに直接入力で添付は不要)

・事業支援計画書(地域の商工会・商工会議所が発行)
・貸借対照表及び損益計算書(無い場合は確定申告書の写し)
・株主名簿(該当者のみ)
・直近の確定申告書(第一表、第二表、及び収支内訳書、もしくは所得税青色申告決算書)
・貸借対照表及び活動計算書(直近1期分)
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(申請書提出日から3か月以内のもの)
・法人税確定申告書(直近1期分)

(法人、個人事業主、NPOでは上記書類が必要でない場合もあります)

 御覧のとおり、提出が必要な書類は多いです。補助金の原資は国民が払う税金であり、
使途は厳しく監視されるので、申請が面倒になるのは致し方ないのかもしれません。

次回のブログでは、申請の際に注意するべき点を解説致します。

行政書士 西川晃敏事務所(開業準備中)