・外国人が日本に来る目的は様々です。外交目的から、就労、留学、医療、興行、観光などで
毎日多くの外国人が上陸しています(注:厳密には入国と上陸は違う概念であり、外国の方が入国審査の後、日本の土地に足を踏み入れた状態を上陸と称します)。

・行政書士はいつお手伝いするのか?

 行政書士は来日する外国人が上陸する時や在留する際の必要なお手伝いを致しますが、
具体的に例えば、あなたの会社が外国人を社員として採用し、あなたが人事担当者としてその人を
来日させて働いてもらう場面を考えてみます。①その人の入国(上陸)の場面、②在留期間の延長の場面、
③在留資格を変更する場面です。

・在留資格認定証明書とは?

①の場面、我が国への入国の際には入国審査官が旅券(パスポート)と査証(ビザ)が必要です。外国人はその国に ある我が国の在外公館(大使館、領事館)に申請して査証を受けて来日、そして査証の内容に偽りがないか審査を受けて上陸となります。
日本人は多くの国々で査証免除を受けており、一般的に査証についての重要性の概念が薄いですが、
外国人が来日する為に査証はとても重要です。来日の目的や日本への上陸拒否事由(犯罪歴があったりすると×)、
該当の有無などを審査のうえ査証が発給されます。
その人の査証発給を容易にする為に、先ずあなたが日本で出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」を
申請して取得します。取得できればそれを外国にいる本人に送り、査証発給申請に使用します。
在留許可認定証明があれば、入国時の審査も容易になります。

・在留期間更新許可とは?

②の場合は来日して働いていた人が元々許可された在留期間を延長することが可能で、その際は、
「在留期間更新許可」申請を行う必要があります。元の在留資格そのものを変更する必要はありませんが、
在留資格の種類によっては期間更新ができませんので注意が必要です。

・在留資格変更許可とは?

③の場面は来日当初の在留資格を変更する時です。例えば会社員として働いていた外国人が日本人と
結婚することになると、就労系の在留資格から日本人の配偶者等という身分系の在留資格に変更が必要になります。
その時は新たに「在留資格変更許可」申請を行う必要があります。

・申請取次とは?

 文章にすると簡単ですが、実際のところ外国の方を日本に招き入れてその後のお世話もしていく事は相当労力の
いる仕事です。行政書士はお客様からご相談を受けてこれらの申請をお客様に代わり行うこと(申請取次)を業としております。
上記3つは行政書士が行う在留資格申請の中でも三大業務といわれており、それだけお客様のニーズが多い分野です。もちろん、これら以外にも外国人が転職したり、その方が家族を呼んで生活する時や、永住を希望するようになった時、また留学生がアルバイトを始める時など外国人を受け入れた後など様々な場面でもご相談いただき、お客様に代わって申請を行います。

次回は在留資格について詳しく説明します。

行政書士 西川晃敏事務書(開業準備中)