近年、ご自分の人生の終わりに向けて、身の回りの整理を行う、所謂「終活」が、一般的になっています。
その中で、遺言書について昔は生前に遺言書を書く、或いは書くことを考えるだけで縁起でもない、
と言われましたが、今日ではご自身が亡くなった後のご家族への意思表示の手段として注目されています。
今回は遺言書を書くべき理由、書いたほうが良い場合を説明してまいります。

・遺言書を書く目的?

遺言書には、自分の財産を誰に、どれだけ渡すかを書きます。それにより、

 〇遺言者が自分の思うとおりに財産を相続させることができる:
配偶者や子は勿論、自分が希望すればご家族以外の他人への相続、或いは寄付や遺贈
などご自分が亡くなった後も財産の使い道をご自分で決めることができます。

 〇相続人の相続手続きの手間を省く:
遺言書の記載内容は法的に有効であるため、相続人は遺言書とおりに手続きをすれば
よく、相続人間の無用なトラブルも避けることができます。
また遺言書に遺言執行者を指定しておけます。遺言執行(遺産分割、名義変更、解約
等の相続手続き)を適切に行う為には、法律知識が必要な場面も多く、遺言書で相応
の知識を持つ専門家を指定しておけば、相続開始からすぐに遺言執行が進められます。

・どのような人が遺言書を作成すればよいか?

 遺言者が次のようなケースに当てはまるときは、遺言書を作成しておいた方が良いと
考えられます。

①家族間で遺産相続争いはしてほしくない:いくら家族が仲良しだとしても、実際の
遺産相続になると争いが起こらないとも限りません。財産の分け方は口頭ではなく
書面で遺して置いたほうが良いです。

②相続人の手続きの手間暇や精神的な負担を軽くしたい:遺言書に遺言執行者を指定しておけば、
相続人に代わって相続手続きを円滑に進めることができる。

③子供がいない:遺言者と配偶者の間に子供がいなければ、法定相続人は、配偶者の他は、
遺言者の親や兄弟姉妹になります。配偶者は義理の親や兄弟姉妹と分割協議を行なわなければなりませんが、
遺言書に遺産全てを配偶者に相続させる旨を記載しておけば配偶者の遺産分割協議への精神面の負担を
減らすことができます。

④前婚時の子や愛人との子がいる場合:離婚してもその子供には相続権があり、その場合、
現在の配偶者の子と遺産分割協議を行う必要があります。その場合、お互いよく知らない
同士での協議は争いになる可能性が高いです。

⑤法定相続人以外へ財産を与えたい:配偶者や子供、親兄弟以外は遺言がないと相続人になれず、
遺産分割協議に参加できません。内縁の妻、介護してくれた息子の嫁、かわいいお孫さんなどを
遺言書で相続人に加えておくことで財産分与は可能になります。

⑥相続人同士の仲が悪い:遺産分割協議は相続人全員参加が原則。仲が悪いと協議が
進まず相続手続きができません。遺言書で相続の方法や配分の内容を決めておけば相続
手続きもスムーズにできます。

⑦ご自身で会社を経営している:事業用の資産を相続人で分割してしまうと事業の承継が困難になります。
そのため、事業用の資産は遺言書で特定の相続人が相続するよう指定
しておけば会社の経営への影響を避けられます。

⑧遺産配分の方法や割合を相続人の事情に合わせて指定しておきたい:例えば既に自宅を保有している
長男には預貯金、次男には不動産を、など相続人の事情に合わせて遺言者が相続の内容を指定できます。
また介護の面倒をよくみてくれた長女には多めに渡すなど遺言者の意思をより強く反映することができます。

⑨財産が多い、相続人が多い:遺産分割協議は相続人全員参加が原則なので、相続人が多いと相続手続きに
支障がでる場合があります。遺言書に遺言執行人を指定しておけば、
執行人一人で手続きを進めることができます。

⑩配偶者が他界していて、相続人が子だけの場合:配偶者(相続人の親)がいないと、
子供間では協議が進みにくいケースがあります(子供の配偶者が協議に口を挟んだりするケースも含む)。
遺言書で子供への財産配分を決めておけば手続きはスムーズに行えます。

 遺言書を書くべきケースをざっとあげましたが、遺言書など不要と考えられた方も意外と上のケースに
当てはまるのではないでしょうか。少なくても遺言書は無いよりかはあったほうが遺されたご家族の為に
なると感じられたと思います。
次のブログでは遺言書の種類や書き方について触れたいと思います。

行政書士 西川晃敏事務所(開業準備中)