・在留資格とは?
あなたが自分の会社に外国人を採用し、日本で働いて貰おうとするとき、或いは新しく外国人を
雇おうとする時、その外国人は在留資格を持っていないといけません。その資格がないと外国人は
日本に入る事もあなたの会社で働く事もできません。
在留資格とは、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づいて定められた外国人が日本に
在留して行うことができる活動や、在留できる身分や地位を類型化したものです。外国人は、日本で
行う活動や身分・地位に応じて定められた全部で29種類ある在留資格の中からいずれか一つを取得して
来日しなければなりません。
外国人があなたの会社で働くには、その外国人自らが在留資格を取得する、あるいはあなたが取得の
サポートをする必要があります。
・在留資格の種類
在留資格は在留の目的に応じて、まず、大きく1)活動の種類で、2)日本での地位や身分で分類され、
更にそれぞれが次のように分類されます。
1)日本での活動で分類:活動系資格(25種類)
①就労系資格: ②非就労系資格 ③その他
2)日本での身分や地位で分類:身分又は地位系資格(4種類)
①永住者 ②日本人の配偶者等 ③定住者 ④永住者の配偶者等
まず、1)日本での活動で分類される在留資格とは、次のようなものです。
①就労系資格 19種類
外交:大使、公使、総領事やその家族
公用:外国から公用で派遣される人や家族
教授:大学教授や博物館の学芸員など
芸術:作曲家、画家等
宗教:外国の宗教団体から正式に派遣されてきた人
報道:報道機関の記者や写真家
高度専門職:高度な専門性を持つ人材
経営・管理:日本で事業経営をする人(所謂「経管」)
法律・会計業務:法律上の資格を持った弁護士や会計士等
医療:医師や歯科技師、看護師
研究:政府の機関や私企業で基礎的研究を専門とする人
教育:中学、高校の先生
技術・人文知識・国際業務:技術者、通訳、語学学校の教師など幅広い
企業内転勤:外国にあるあなたの会社の社員が日本に転勤してきた場合
介護:介護福祉士
興行:歌手、俳優、演芸、スポーツ選手等興行や芸能を行う
技能:調理師、加工職人、コック、ソムリエ等
特定技能:特定の産業分野で相当の知識をもって業務を行う(1号)、熟練した技能を
要する業務を行う人(2号)
技能実習:技能実習生→2027年に「育成就労」に変更になり、技能実習は廃止予定
②非就労系 5種類
文化活動:収入を伴わない文化・芸術活動を行う
短期滞在:観光客、会議参加
留学:大学生、短期大学、高度専門学校、高校、中学、小学校の学生、生徒
研修:研修生
家族滞在:日本に在留する人が扶養する配偶者や子供
③その他 1種類
特定活動:法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
2)日本での身分や地位で分類される在留資格は、次の4種類です。
永住者:法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等:配偶者、特別養子又は日本人の子として生まれた子供
定住者:日系3世、中国残留孤児など法務大臣が特別の理由を考慮し一定の期間、居住を認められた者
永住者の配偶者等:永住者等の配偶者又は日本で生まれた永住者等の子で日本に在留している者
・ あなたは代理人?
あなたが海外から外国人を招き入れる場合、或いは既に日本に在留する外国人が在留資格を
変更する場合など必要に応じてあなたがその方の代理人として在留目的にあった在留資格の申請を
行わなければなりません。
先のブログでも書きましたが、在留資格の申請といっても様々あります。中でも次に挙げる
在留資格申請の機会が多いと思います。
〇在留資格認定証明書交付申請
〇在留資格変更許可申請
〇在留期間更新許可申請
各々の在留資格には、入管法で活動内容を詳細に決められており、申請者はその外国人がその資格に
ふさわしい要件を備えているかを確認したうえで、必要書類を揃えて地方出入国在留管理官署(入管)に申請します。
でも、日々の仕事を抱えながら、これらの申請準備をするのは大変な労力が要ります。
行政書士は専門家として面倒な申請手続きをあなたに代わり行います。これは申請取次といい、
あなたや外国人に代わって入管に赴き、申請書類を提出することができます。