・在留外国人が話題に!!

 最近話題になっている外国人問題。我が国はある時期から観光立国を目指して海外から外国の方々を
積極的に受け入れてきました。そして近年は円安の効果もあり、より多くの外国人が観光で来日し、
日本でお金を使ってくれて我が国の経済が潤っています。
また我が国は労働市場に多くの外国人を受け入れ、労働力不足を補っています。
その数は年々増えてきており、このままでいくと近い将来、我が国の人口に占める外国人の割合は
欧州各国並みになると見込まれています。多くの外国の方々を受け入れた我が国の政策は、経済成長に寄与した半面、副作用として、現在都市部や観光地での外国人の素行不良、また特定の都市では不法滞在者と思われる
外国人の犯罪の増加が社会問題となっています。その対策として外国人の受け入れ数上限の議論や不法滞在者の送還、規制強化など問題の解決に向けて現在国会で検討が始まっています。

・外国人の入国・滞在と行政書士の関わり

 外国人が日本に入国し滞在するためには一定の要件を満たし、必要な手続きを
行って審査を経た後、入国が許可されて日本に滞在ができるようになります。
日本にいる外国の方が全て問題を起こすわけではなく、大半の外国の方々は正規の手続きを経て入国し
滞在されています。
逆の言い方をすると、問題を起こす外国人は、手続きの際に嘘の滞在理由や自身の身分を偽装するなどの
不正をして入国したり、いろんな理由はあるのでしょうが、許可された滞在期間を超えても必要な手続きを
行わずに日本に滞在している人たちが多いです。
 
行政書士は法律に則り適正にその入国や滞在に必要な手続きを外国人の代わりに行います。

・行政書士は何をする?

 日本に来る外国人は、有効なパスポートと査証(ビザ)が必要ですが、査証取得のためには何の為に日本に入国するのかを明らかにする必要があります。
外国の方の来日目的は、我が国が厳格に規定する滞在の目的(=在留資格といいます)のどれかに当てはまる必要があり、それ以外の目的では日本に来ることも滞在することもできません。

行政書士はその方の滞在目的が在留資格と合致していることを証明する書類(在留資格認定証明書)
取得のお手伝いをします。
 また、日本で働く外国の方が在留の目的や転職の希望をされるときは、資格外の
活動許可や在留資格変更許可申請、また、在留期間を延長するときには期間更新の申請、
そして永住を希望されるときは、永住許可の申請手続きなどを行政書士は外国の方に
代わって出入国在留管理官署(入管)に申請を行います。行政書士が行うこれら全ての
業務を申請取次といいます。

 次回のブログでは行政書士が行うこれら申請取次について詳しく解説します。

行政書士 西川晃敏事務書(開業準備中)