今までは主に株式会社の設立手続きについて説明してきましたが、現在の会社形態で代表的なものは「株式会社」と「合同会社」です。
近年は合同会社による会社設立が増えているため、今回は合同会社についてご説明します。

・合同会社とは?

合同会社は、2006年施行の会社法により新たに規定された会社形態で、米国の LLC(Limited Liability Company)をモデルに導入されました。

• 全ての社員(株式会社でいう株主に相当)は、出資額までの弁済義務を負う「間接有限責任社員」で構成される点は株式会社と同じです。

  •  一方で、経営者と出資者が同一であるため、出資者が業務執行を行う点が株式会社と異なります。
  • また、利益配分や社内の機関設計を出資比率に関係なく柔軟に決定できる点が大きな特徴です。  2006年の会社法改正では、株式会社に加えて合同会社という形態を設けることで、会社設立のハードルを下げ、選択肢を増やす狙いがありました。

・株式会社と合同会社の違い

合同会社の特徴は、株式会社との比較で理解すると分かりやすいです。

株式会社合同会社
出資者          1人以上
出資金          1円以上
出資者責任         間接有限責任
機関設計株主総会と取締役は必置制約なし
資金調達比較的容易出資者次第
役員1名以上の取締役他出資者
役員任期最長10年(改選義務有)無し
意思決定の機関株主総会出資者
業務執行の機関取締役・取締役会出資者
法規制厳格定款自由
利益配分出資額に比例自由に決定
設立費用高い安い
設立後のコスト高い安い
対外的認知度高い株式会社に比較して低い

・まとめると

上記のとおり、株式会社と合同会社には共通点もありますが、概ね以下のような違いがあります。

  • 株式会社:制約が多く、設立・運営コストが高い
  • 合同会社:自由度が高く、コストを抑えやすい

反面、合同会社は株式会社に比べて社会的認知度が低く、信用性の面で不利になる場合があります。
端的にいうと、以下のようなケースでは合同会社が適した形態といえます。

  • 個人事業主が会社組織に移行したい
  • 小規模での起業を考えている
  • 将来の大幅な事業拡大までは想定していない
  • 資金力のある人と技術力のある人が共同で起業し、役割に応じて柔軟に利益配分を決めたい

次回のブログでは、合同会社の設立手続きや機関設計、意思決定の方法について解説します。

行政書士 西川晃敏事務所(開業準備中)