定款の作成と認証が終わると、いよいよ 会社設立の登記申請 を行います。
登記手続きは司法書士に依頼するケースが一般的ですが、近年は設立支援サービスを利用して
発起人自身が登記申請を行うケースも増えています。

・登記申請は自分でする?司法書士に依頼する?

それぞれにメリット・デメリットがあります。以下に整理します。

自分で行う場合
 司法書士への報酬が不要(約5〜10万円の節約)
 手続きの流れを理解でき、会社運営に必要な知識が身につく
 申請書類の作成や必要書類の準備に手間と時間がかかる
 書類不備による差し戻しや、登記完了の遅れのリスクがある

司法書士に依頼する場合
 申請がスムーズで、手間がほとんどかからない
 書類不備によるリスクが大幅に軽減される
 設立後のトラブルを未然に防ぎやすい

どちらを選ぶべきか?
 要するに、
  自分で行うメリット → コストが安い
  司法書士に依頼するメリット → 正確でスムーズに進む
という点に集約されます。
 特に、
 出資構成が複雑な場合
 早く業務を開始したい場合
 登記に時間を割けない場合

こうしたケースでは 司法書士に依頼する方が安心で確実 といえます。

・登記申請に必要な書類

株式会社設立の場合、一般的に以下の書類が必要です。

①登記申請書
 会社名・所在地・資本金・添付書類一覧などを記載するメイン書類。
②登録免許税の納付書(または収入印紙貼付台紙)
 資本金に応じて登録免許税を納付。
③登記すべき事項
 会社の基本情報(商号・目的・役員など)を記載した書面。
 ※CD-Rデータでの提出も可能。
④定款(認証済み謄本)
 公証役場で認証を受けた定款(株式会社の場合)。
⑤取締役の就任承諾書
 設立時取締役が就任を承諾したことを証明する書類。
⑥払込証明書(資本金の払い込みを証する書面)
 通帳コピーや銀行の受領印などで証明。
⑦印鑑届出書
 会社の実印を法務局に登録するための書類。
⑧発起人・取締役の印鑑証明書
 本人確認のために必要。
⑨発起人の決定書
 資本金額や設立時役員などを決定したことを示す書類。
⑩監査役・代表取締役の就任承諾書
 該当する役職がある場合に必要。

場合によって必要となる書類

⑪ 登記申請委任状(司法書士に依頼する場合)
⑫ 定款委任状(代理人が定款作成を行う場合)

・まとめ

登記申請の準備ができると、会社の本店所在地を管轄する法務局で申請をします。提出方法は以下の      3つがあります。                                               ①法務局の窓口へ持参                                       ②郵送する                                             ③オンラインで申請する(登記・供託オンライン申請システム)

これで完了です。

登記申請は会社設立の最終ステップであり、ここでのミスは事業開始の遅れにつながります。
自分で行うか、司法書士に依頼するかは コスト・時間・正確性 のバランスで判断するのがポイントです。
この記事を参考に、あなたの状況に合った方法でスムーズに会社設立を進めてください。
次回のブログでは、合同会社について説明します。

行政書士 西川晃敏事務所(開業準備中)