会社の形態を決めた後は、商号(会社名)・本社所在地・事業目的を決める必要があります。
これらは会社の定款を作成する際に必ず必要となる重要な項目です。

・商号(会社名)の決め方

商号とは会社の名前のことです。自由に決められますが、次のようなルールがあります。
<商号の主なルール>
 ・株式会社の場合は「株式会社」、合同会社の場合は「合同会社」を必ず入れる
 ・使用してはいけない名称がある
 ・他の会社形態を混ぜてはいけない(例:株式会社〇〇合同会社)
 ・一般に広く知られた有名企業の名称は使用不可(例:三菱△△、三井□□ など)
 ・同じ住所に同じ商号は登記できない
 ・法律で使用が制限されている名称は使えない
   例:銀行、信託、大学、病院 など
 ・使用できない文字がある
   例:ギリシャ文字、ローマ数字など

商号は後から変更することも可能ですが、変更には費用や手続きが必要です。
そのため、慎重に検討して決めることが大切です。

・本社所在地の決め方

本社は、事業の拠点を置く場所でも、自宅を本社にすることも可能です。
ただし、同じ住所に同じ商号がすでに登記されていないかを必ず確認する必要があります。
これは登記手続きで非常に重要なポイントです。

・事業目的(事業内容)の決め方

事業内容は、営利活動を目的として、適法性を有し、判りやすいものにする必要があります。           また、現在行う事業だけでなく、将来行う可能性のある事業も含めて記載しておくことをおすすめします。
事業目的は後から追加することもできますが、変更には手続きが必要なため、最初に幅広く検討しておくと安心です。

これらの内容はすべて会社定款の作成に必要な事項ですので、十分に検討したうえで
決定してください。
次回は、会社定款の作成について説明します。

行政書士 西川晃敏事務所(開業準備中)